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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

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日本版スチュワードシップ・コード

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、日本株式運用において適切に受託者責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)を受け入れることを2014年6月に表明しました。

その後2017年5月と2020年3月に日本版スチュワードシップ・コードが改訂されたことを受け、それぞれ2017年11月と2020年9月に内容の改訂を行いました。

その後、2023年3月に当社からニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に日本株式運用に関する事業を移転したことを踏まえ、下記の通り、内容の改訂を行いました。

日本版スチュワードシップ・コード

原則1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、運用会社として顧客及び受益者の利益に資する受託者責任を負っています。そのため、運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG(環境・社会・ガバナンス)要素を含む中期的な持続可能性)を把握・考慮して、中長期的な視点から投資先企業の持続的成長や企業価値の向上を促します。当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しているため、運用委託先のスチュワードシップ責任に関する方針を確認し、必要に応じて運用委託先と協議を行うことにより、スチュワードシップ責任を果たします。こうしたことにより、顧客及び受益者の長期的な投資リターンの拡大を図ります。併せて、当社は、金融商品取引業者として金融・資本市場の発展に貢献していきます。

原則2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、顧客及び受益者の利益を最優先し、利益相反を排除するよう努めます。その為、利益相反管理方針、議決権行使に係るルール及びコンプライアンス・マニュアルを含む社内規程において利益相反を適切に管理するための方針を規定し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反を適切に管理できるようコンプライアンス態勢を構築します。当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しているため、運用委託先の利益相反に関する方針を確認し、必要に応じて運用委託先と協議を行うことにより、利益相反の管理責任を果たします。また、スチュワードシップ活動に対するガバナンスを強化し、利益相反を適切に管理するため、フィデューシャリー・デューティー・オーバーサイト・グループを設置しています。ガバナンス体制の整備の観点から、2020年12月よりフィデューシャリー・デューティー・オーバーサイト・グループのメンバーに社外監査役が加わりました。

原則3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しております。原則として運用委託先の方針を尊重しつつも、運用委託先のスチュワードシップ活動等を定期的にモニタリングの上、必要に応じて運用委託先と協議を行うことにより、スチュワードシップの責任を果たします。

原則4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、中長期的な視点から投資先企業の持続的成長、企業価値の向上を図る目的で、投資先企業と「目的を持った対話」(エンゲージメント)が重要であると考えます。当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しております。原則として運用委託先の方針を尊重しつつも、運用委託先のエンゲージメント活動を定期的にモニタリングの上、必要に応じて運用委託先と協議を行うことにより、エンゲージメント活動の責任を果たします。

原則5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、投資先企業の持続的成長と企業価値向上に資するためには、適切に議決権を行使することがスチュワードシップ活動において重要な手段であると考えます。当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しております。原則として運用委託先の方針を尊重しつつも、運用委託先の議決権の行使に関する方針や行使結果を確認し、必要に応じて運用委託先と協議を行うことにより、議決権の行使の管理責任を果たします。

原則6.機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しております。原則として運用委託先の方針を尊重しつつも、運用委託先が議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかを確認し、「スチュワードシップ活動の自己評価と振り返り」として、顧客・受益者に対して定期的に報告します。

原則7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、主としてBNYメロン・グループ傘下の運用会社等に運用に関する権限を委託しております。原則として運用委託先の方針を尊重しつつも、運用委託先を定期的にモニタリングの上、必要に応じて運用委託先と協議を行うことにより、サステナビリティ、エンゲージメントおよびスチュワードシップ活動の責任を果たします。

当社経営陣は、スチュワードシップ活動の実行について重要な役割を担い、責務を負っているとの認識のもと、諸課題に対する取り組みを推進してまいります。特に、スチュワードシップ活動に対する適切なガバナンスを確保する観点より、フィデューシャリー・デューティー・オーバーサイト・グループにおいて、スチュワードシップ活動の評価や監督を行い、経営会議に報告すると共に、改善等が必要と判断した場合は、勧告を行います。また、必要に応じ、外部の専門家や有識者、他の機関投資家との意見交換を行います。当社は、本コードの各原則を遵守することで、運用戦略と整合的で中長期的な企業価値の向上や企業の持続的成長に結びつくよう努めてまいります。

組織名 主な役割
フィデューシャリー・デューティー・オーバーサイト・グループ お客様本位の業務運営、議決権行使、および責任投資に係る活動を行う各ワーキング・グループの評価や監督を行い、経営会議に報告すると共に、改善等が必要と判断した場合は、勧告を行います。
フィデューシャリー・デューティー・ワーキング・グループ お客様本位の業務運営を行うための諸施策の企画、推進および進捗管理を行います。
責任投資ワーキング・グループ ESG投資およびスチュワードシップ活動を行うための諸施策の企画、推進および進捗管理を行います。
議決権行使ワーキング・グループ 議決権行使の運営方針の企画、推進および進捗管理を行います。

(2023年6月更新)