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特定投資家制度に係る期限日について

金融商品取引法の特定投資家制度により、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)」とに区分されます。

本制度では、お客さまが「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(広告等の規制、契約締結前の書面交付義務等)の規定が適用除外となります。

また、一般投資家へ移行可能な特定投資家は一定の手続きを経たうえで一般投資家へ移行(以下、「一般投資家への移行」といいます。)でき、特定投資家へ移行可能な一般投資家は一定の手続きを経たうえで特定投資家へ移行(以下、「特定投資家への移行」といいます。)することが金商法上可能となっております。弊社は、これらの移行に関する有効期間を次の通りと致します。

一般投資家への移行の場合

お客さまから再び特定投資家として取り扱うようお申し出をいただくまで有効です。

特定投資家への移行の場合

弊社の「期限日」は、移行承諾日後最初に到来する「6月30日(休日である場合を含みます。)」とします。なお、「期限日」の翌日以降は、一般投資家の区分に戻りますので、移行の継続をご希望の場合は、再度所定のお手続きが必要となります。

なお、お客さまが一般投資家もしくは特定投資家へ移行した場合、その移行承諾日以降いつでも移行前の投資家区分として取り扱うようお申し出をいただくことが可能です。その際にも再度所定のお手続きが必要となります。